こんにちは!
2017年4月1日より、 再生可能エネルギー特別措置法(旧FIT法)」が改正され(改正FIT法)、1年が経とうとしています。
改正FIT法では、20kw以上の地上用太陽光発電設備について、事業計画標識の設置が義務付けられました。
旧FIT法では、すでに稼働している案件については、
2018年3月31日までに事業計画標識を設置しなければならない、という内容でしたね。
ん?
2018年3月31日?
2018年3月31日??
2018年3月31日??
そうです!
その猶予期限2018年3月31日が、もう目の前まで迫っているのです!!
4月以降、自治体によっては、きちんと順守されているかの調査を行うそうです!
例えば、静岡県浜松市では、4月から市内にある出力20kW以上の太陽光発電所について、実地調査を行う予算案が計上されたと発表されました。
約770事業者の太陽光発電施設約1700箇所を訪問し、事業計画標識やフェンスがきちんと設置されているかの抜き打ち調査が実施されるそうです。
「まだ1年ある」と思っていた猶予期間ですが、もう目の前まで迫っているのです!!
ま も な く 終 了 で す !
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